相続放棄しても空き家の管理義務は残ります
2026年09月28日
相続放棄を考える方が増えている中で、空き家の管理義務が残るケースもあることをご存知でしょうか。相続放棄をすれば、不動産の所有権や負債を引き継がなくて済むため、特に価値のない実家、いわゆる「負動産」を持つ方には魅力的な選択肢に見えるかもしれません。しかし、実際にはそれだけでは済まないこともあります。行政の空き家担当者と打ち合わせをする中で、「所有者には連絡しているが、個人では対応が難しい場合が多い」との声を聞くことがあります。こうした状況で、空き家マイスターとしての私の役割が重要になります。
相続放棄後も管理義務が残る場合とは?
2023年の民法改正により、相続放棄をした人が不動産を「現に占有」している場合、その不動産を次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、保存義務を負うことが明確化されました。例えば、実家に住んでいたり、鍵を管理していたりする場合が該当します。つまり、相続放棄をしたからといって完全に関係が切れるわけではないのです。実際、現在進行中の案件では、相続放棄した空き家の植栽が生い茂り、近隣からクレームが来ているケースもあります。
他の選択肢を検討する意義
相続財産清算人の選任を申し立て、正式に管理義務を引き継ぐ方法
相続放棄をする前に、まず売却できる可能性を確認すること
相続土地国庫帰属制度の利用を検討する(承認には要件があります)
「関わりたくない」という気持ちは理解できますが、相続放棄は一度手続きをすると撤回できません。管理義務が残る可能性や、他の選択肢と比べてどちらが負担が少ないかを考慮することが重要です。管理しきれない物件は、現金化するのがベストだと判断しています。
半田市で相続放棄を検討されている方は、まず「本当に売却できないのか」を確認することをおすすめします。株式会社アール不動産では、査定を通じてそのお手伝いをしています。放棄する前に、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
この記事の詳しい内容は、株式会社アール不動産の公式コラムでもご紹介しています。
