相続不動産登記は2027年3月末まで

2026年08月13日

「相続登記ってしていないと罰則があるんですか?」——最近、こう聞かれる機会が増えています。正直に言うと、私自身もこの制度が始まったばかりの頃は、法務局のサイトを読んでもすぐには理解できませんでした。それくらい分かりにくい制度だと感じています。

相続登記の義務化というと「これから相続する人の話」と思われがちですが、実はそうではありません。2024年4月1日より前に発生した相続によって不動産を取得していた場合でも、まだ相続登記(名義変更)をしていなければ、義務化の対象になります。

経過措置の期限は2027年3月31日

過去の相続分については3年間の経過措置が設けられており、施行日である2024年4月1日から起算して3年後の2027年3月31日までに登記申請を行う必要があります。この期限までに正当な理由なく申請をしないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

あまり知られていませんが、一定の要件を満たせば相続登記にかかる登録免許税が免除される場合もあります。制度自体が分かりにくいぶん、自分が対象になるかどうかにすら気づいていない方が多い印象です。

こんなご実家はありませんか

祖父母の代から名義が変わっていない

親が亡くなってから何年も手続きをしていない

誰が相続人なのか、正確に把握できていない

権利証や登記簿の内容を確認したことがない

「うちはずいぶん前の相続だから関係ないだろう」という思い込みが、実は一番注意が必要なケースです。名義が古いままだと、相続人がさらに増えて手続きが複雑化する「数次相続」のリスクも高まります。

いきなり司法書士に相談するのはハードルが高いという方は、まずアール不動産にお声がけください。状況に合わせたベストな進め方をご提案したうえで、提携している司法書士を無料でご紹介しています。これまでに十数名の所有者の方からお問い合わせをいただき、司法書士へおつなぎしてきました。期限内の完全な登記がすぐには難しい場合に備えて「相続人申告登記」という簡易な制度も新設されていますので、状況に応じてどちらが良いかもあわせてご相談ください。

株式会社アール不動産では、相続登記に詳しい司法書士と連携しながら、半田市の皆様の名義確認から手続きのご案内、その後の売却・活用のご相談まで一貫してサポートしております。期限まで時間がないと感じている方も、まずは現在の状況をお聞かせください。

過去に相続した不動産、相続登記はお済みですか?期限は2027