相続空き家売却で税金戻る?特別控除解説
2026年08月08日
「結局、売ったらいくら手元に残るんですか?」——半田市でこの仕事を20年やっていると、査定のご相談の最後に、このひと言を聞かれることがよくあります。売却価格そのものより、手残り額の方が気になる。当然のことだと思います。
その手残り額を大きく左右する要素のひとつが、譲渡所得税です。そして、相続した空き家を売却する場合、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があることは、実はあまり知られていません。
「相続した家」も対象になります
この特例は正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」といいます。名前だけ聞くと難しく感じますが、要は「亡くなった方が一人で住んでいた空き家」を一定の条件で売却した場合に使える控除です。
相続開始の直前まで被相続人が一人で住んでいた家であること
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(耐震基準を満たすよう改修するか、更地にして売却する必要があります)
相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
売却代金が1億円以下であること
細かい条件はありますが、「相続した実家だから対象外だろう」と思い込んで、確認すらせずに終わってしまうのはもったいないと感じています。
早く動くほど、選べる道が増える
私が実務でお伝えしているのは、「期限があるので早めに動いてください」ということです。売却期限(相続開始から3年を経過する年の12月31日)だけでなく、耐震改修や解体が必要なケースでは準備にも時間がかかります。動き出しが遅れるほど、選べる選択肢は狭くなっていきます。
他の特例との使い分けにも注意
相続税を支払った方が使える「取得費加算の特例」など、似たような制度もいくつかあり、どちらか一方しか使えない場合があります。どちらが有利かはケースバイケースなので、税理士とすり合わせながら判断する必要があります。
「相談してよかった」と言っていただけることが、正直一番うれしい瞬間です。株式会社アール不動産では、半田市エリアの相続空き家について、特例が使えるかどうかの確認から、必要な解体・改修のご相談、売却活動まで一貫して対応しています。まずは要件に当てはまるかどうか、今の状況を聞かせてください。
